
社団法人 福知山青年会議所
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人福知山青年会議所(Fukuchiyama Junior Chamber Incorporated)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を京都府福知山市字中ノ27番地の1(福知山商工会館内)に置く。
(目 的)
第3条 この法人の目的は、次のとおりとする。
(1) 明るい豊かな地域社会の建設と日本経済の正しい発展に寄与すること。
(2) 国際的理解と親善を深め、世界の繁栄と平和に寄与すること。
(3) 指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連携を図ること。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会、文化等に関する調査及び研究、並びにそれらの改善に資する計画の立案及び実施
(2) 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
(3) 国際青年会議所及び社団法人日本青年会議所並びに国内及び国外の青年会議所及びその他の諸団体との提携
(4) 会員の個人的修練及び相互の交流に資する行事の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別及び資格)
第5条 この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正 会 員・・・・・・・福知山市、大江町、夜久野町及び三和町に住所又は勤務先を有する年令20歳以上40歳未
満の品格ある青年で、この法人の目的に賛同して入会したもの。ただし、年度中に年令40歳に達するときは、その年度内は制限年令をこえて正会員の資格を有する。
(2)特別会員・・・・・・・正会員であった者のうち制限年齢を超過したもの
(3)名誉会員・・・・・・・この法人の発展に功労があった者又は学識経験者で理事会において推薦されたもの
(4)賛助会員・・・・・・・この法人の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを希望する個人又は団体で、理事会において承認されたもの
(会員の権利)
第6条 正会員は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第7条 この法人の会員は、この定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、この法人の目的達成に必要な義務を負う。
(会 費)
第8条 会員は、会員資格規程に定められた会費を所定の期日までに納入しなければならない。
(入 会)
第9条 この法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得、入会規程において定める入会金を納入しなければならない。
(退 会)
第10条 退会を希望する会員は、退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により除名することができる。
(1)この法人の名誉をき損、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(3)出席義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(種別及び選任)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 10人以上12人以内
(2)監 事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人以上4人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
3 役員は、正会員の中から総会において選任する。
4 役員の選任方法については、別に定める。
5 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従いその職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務をつかさどる。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任 期)
第15条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、その役員を解任することができる。
2 第11条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合
に準用する。この場合において、同条第2項中「会員」とあるのは「役
員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(直前理事長)
第17条 この法人に直前理事長を置く。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な補助をする。
4 直前理事長の任期は、第15条第1項及び第3項の規定を準用する。
第4章 会 議
(種 別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 直前理事長及び監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の権能)
第20条 総会は、次の各号を議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3)事業報告及び会計報告の承認
(4)会員の除名
(5)役員の選任及び解任
(6)入会金及び会費の額の決定及び変更
(7)本会の解散
(8)解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
(9)その他この法人の運営に関する重要な事項
(理事会の権能)
第21条 理事会は、次の各号を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が必要と認めたとき。
(3)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(4)監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招 集)
第23条 総会及び理事会は、前条第2項第4号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第3号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の10日前までに正会員に通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会及び理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。
2 第22条第2項第4号の規定による臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選任する。
(定足数)
第25条 会議は、総会において正会員、理事会においては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
(総会の議決事項の通知)
第29条 理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その議決事項を会員に書面で通知しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第31条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第32条 この法人の経費は、資産を持って支弁する。
(会計区分)
第33条 この法人の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3種に区分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模又は特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4 基金会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運用を経理する。
(予算及び決算)
第34条 この法人の収支予算は、事業年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、事業年度終了後1月以内にその事業年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 事業年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまで前事業年度の予算に準じて収入及び支出することができる。
3 前項による収入支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
第6章 管 理
(定款等の備置)
第36条 理事長は、定款その他諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。
(報告書等の備置)
第37条 理事長は、事業報告書及び会計報告書を、在任年度終了後1月以内で最初に開かれる総会の会日の1週間前までに事務所に備え置かなければならない。
(書類の閲覧)
第38条 会員は、前2条の書類をいつでも閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
(事務局)
第39条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、京都府知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
(清算人)
第42条 この法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、就任の日から6月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
(解散後の会費の徴収)
第43条 この法人は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第8章 雑 則
(委 任)
第44条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この定款は、京都府知事の定款に係る変更認可のあった日から施行する。